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導入事例

お困りごと

建築基準法第12条「定期報告」とは?

課題背景

行政から定期報告の通知書が届いたのだが、どうしたらよいものか、とのオーナー様からのご相談

ご提案

定期調査の実施および行政への調査結果の報告を
ご提案

成 果

定期調査を実施し、要是正箇所があることを確認。
改修に向けて検討していくことに。
事例の概要

マンションのオーナー様から、定期報告の通知書を行政より受け取ったけど、どうしたら良いのか分からないので放置していたら督促通知が届いたと慌てたご様子で相談を受けました。

 

当サイトの別のページでも触れていますが、所定の基準を満たした建築物(特定建築物)は、建築基準法第12条で定められた点検・調査を実施し、行政に報告をしなければなりません。これを怠った場合、100万円以下の罰金の支払いを求められる可能性があるのですが、この報告義務違反にはもっと大きなリスクをはらんでいますので注意が必要です。

 

実刑判決が下されることも…

例えば、地震により外壁タイルが剥落して通行人にケガを負わせてしまったり、火災時に避難経路に障害物が置かれていたために避難が遅れ死傷者が出てしまったりした場合などについては、その原因が不測の事故や災害の発生だったとしても、定期報告を怠っていたということで建物の管理がずさんで悪質とみなされ、所有者に対して実刑判決が下る結果となってしまった事例も過去にあります。

 

上記のような事件が起こるたびに関係法令は厳しくなる傾向がありますので、今後さらなる厳罰化も考えられます。昨今は地震も頻発していますし、被害拡大を最大限予防する上でも法令順守が求められているところです。

 

建築物は3年に1回、建築設備は年に1回実施

なお、報告周期については、建築物は3年に1回、建築設備(防火設備、昇降機を含む)は年に1回の実施義務となります。該当年の春先に行政より案内通知が各オーナー様に送付されますので、通知を受け取られたら速やかに調査・報告を行うことをお勧めします。

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