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ジュンコミュニティのメンテナンスサービス

導入事例

お困りごと

消防用設備等点検にて不良箇所が発見された

課題背景

消防用設備等点検にて不良箇所が発見され、
改善するよう指導を受けている

ご提案

不良箇所の改善のご提案

成 果

不良箇所を改善し、消防署に改善報告書を提出
事例の概要

消防用設備等点検にて不良箇所が発見された場合の対応

消防用設備等点検は年2回(機器点検、機器・総合点検)実施されますが、消防署へは建物の種別により3年に1回もしくは1年に1回の報告が義務付けられています。その際、不良箇所があれば消防署から指導がありますので注意が必要です。いったん指導がなされた事項については追跡調査も入りますので、必ず改善しなければなりません。

 

◆消防用設備等点検時における不備事項改善の流れ

1.消防用設備等点検実施

2.消防用設備等点検結果報告書を作成し、消防署に提出

3.消防署より不備の指摘と共に改善計画書の提出を求められる

4.改善計画書に改善予定を記入し、消防署に提出

5.消防設備不備事項の改善措置の実施

6.改善報告書を消防署に提出し、完了

なお、直ちに改善できる事項であれば、改修計画を飛ばして改善報告書を提出し完了としても差し支えありません。

 

今回のケースは、所有者様が消防用設備等点検の報告書を消防署に届け出たところ、以下の部分の改善指導を受けたということでご相談を受け、必要な対応をご提案いたしました。

 ①一部の感知器の動作不良

 ②一部の避難誘導灯の点灯不良

 ③防火管理者の未選任および消防計画書の未提出

①②の設備不良については交換が必要だったので交換をご提案し、③については、消防法に基づく防火管理者の選任および消防計画書の提出の必要性をご説明し、提出書類の作成のサポートをさせていただきました。

 

ちなみに・・・

防火管理者とは?

マンションやビル、店舗など、多数の人が出入りする建物については、必ず防火管理者を置くことと消防法にて規定されています。

防火管理者は、建物の火災を未然に防ぐための取り組みの責任者として消防計画を策定し、策定した計画書を消防署に提出しなければなりません。実は、3年に1回の頻度で実施する消防署への消防設備点検結果報告も、本来は防火管理者の責任において行わなければならないものです(実際はほとんどのケースで業者任せで行われていると思いますが)。

また、防火管理者は、マンション居住者様やビルテナント従業員様などを対象に消防訓練を実施しなければなりません。消火・避難・通報などが主な訓練内容になるのですが、消防署立会いのもとで訓練を行えば、訓練用消火器で消火の練習もさせてもらえるので、消防訓練を行いたい場合は最寄りの消防署にご相談してみることをお勧めします。

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